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株の譲渡と土地の譲渡 [手記さまざま6]

私は去年の暮れごろの記事に、株の損切りで土地の譲渡税を損益通算して相殺すると書いた。これについて、私は訂正しなければならないかもしれない。

当時私はこの損益通算ができるかどうかをネットで調べ、できるという結論に達した。なぜなら、あるサイトに

「損益通算の対象となる所得は不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つです。」

と書かれており、株の譲渡も土地の譲渡も譲渡所得だ。しかもこのサイトには、「生活に通常必要ではない資産について生じた損失は他の所得と損益通算できません。」という記述はあっても、株の譲渡と土地の譲渡を損益通算できないとは書かれていなかった。だから私は当然損益通算できると思ってきた。

ところが今日見つけた別のサイトに以下の記述があった:

「申告分離課税の株式等の譲渡で出た損失は、株式等の譲渡以外の譲渡所得との損益通算はできないのが原則です。」

「土地建物等の譲渡による損失も、原則として、土地建物等の譲渡所得以外の譲渡所得との損益通算はできません。」

これでは、最初に見つけたサイトと情報が違う。